相続に関する事項が記された書き置きが見つかった時 2010年7月13日 おすすめ情報 税務・会計 遺言書 by y_niiyama. 自筆証書遺言は、それがどのような状態かにかかわらず、ただちに 家庭裁判所に提出して、検認の手続きをする必要があります。 検認の申立てには、申立人・遺言者・相続人全員の戸籍謄本を添付 して遺言者の死後遅滞なく、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に 遺言書検認申立書を提出します。 前の記事 次の記事