不在者の生死が7年以上明らかでないとき 2010年7月13日 おすすめ情報 その他 税務・会計 by y_niiyama. 家庭裁判所に、失踪宣告の審判を申し立てることにより、不在者が死亡 した者とみなすことができます。 失踪宣告の審判確定後に失踪届出を出します。 前の記事 次の記事