Q 宗教法人が学校法人(幼稚園)に対して金銭を貸し付けた場合、何か問題がある
でしょうか。
宗教法人の代表は住職で、学校法人の理事長は住職の父です。
学校法人は、その資金で建物の建設を行う予定です。
A
1 宗教法人が学校法人に金銭の貸付けをすることは、格別宗教法人の目的に反す
ることではないと思いますから、通常付すべき利子の約束がある限り問題はないと
考えます。
もっとも、多額の金銭の貸付けをすることは、日常の業務に属することではありませ
んから、住職(代表役員)の一存で決める事柄ではなく、当該宗教法人の正規の決
議機関(檀徒総代を含めた責任役員会など)の決議を経ておくべきだと考えます。
2 多額の金銭を長期間にわたり継続的に貸付けをすることは、法人税法上収益事業
に該当します(法人税法施行令5条1項3号)。したがって、その利息収入については
、法人税の課税対象となり、他の収益事業と合わせて法人税の申告が必要になりま
す。
なお、宗教法人が学校法人に金銭の貸付けをすることは、公益の目的に即するとい
うような議論が想定されますが、法人税法上収益事業に該当するかどうかは、税法に
定めた収益事業の定型・外形に当たるかどうかで判定するのであり、それが公益の
目的に即するか否かは問題としておりません。