Q 所有権移転外ファイナンスリース取引(リース取引)につき、賃借人が賃貸借処理
をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間にお
ける課税仕入れとする処理は認められるのでしょうか?
A 認められます。
リース取引につき、事業者(賃借人)が、賃貸借処理をしている場合で、そのリー
ス料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税
の申告をしているときは、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、事業者の経理実
務の簡便性という観点から、このような処理を行っていても差し支えないこととされ
ています。
なお、前記の取り扱いは、賃貸借処理をしたリース取引について、各課税期間で
の控除が強制適用されるものではありません。
リース取引につき、賃貸借処理をした場合には、一括控除と各課税期間での控除
のいずれかを選択することができることに注意する必要があります。