Q 当社の代表取締役は、病気で長期療養中です。そのため、法人税の申告書への署名
は他の取締役に自署してもらうことを検討中ですが、社長以外の者が申告書に署名し
てもよいでしょうか。また、その際に使用する印鑑は、認印で問題ありませんか。
A ほかの代表者が業務を主宰していれば、その者の署名でOK
法人税の申告書へ署名する人は法人の代表者のうち、業務を主宰しているものです。
ですから、通常は代表取締役社長が自署押印することになります。しかし、社長が病
気療養中などの理由でほかの代表者が業務を主宰しているのであれば、実際に業務
を主宰している者が自署押印することになります。また印鑑は押印する者の個人の印
であれば、実印である必要はありません。