ローンを組んで住宅を購入する場合、セットで生命保険に加入することがあります。死亡に際しては、保険金が住宅ローンの残債の清算に充てられ、遺族には債務が残らないことになる仕組みです。この場合の支払保険への課税、債務免除への課税、準確定申告での住宅ローン控除などはどのようになるのでしょうか。
生命保険金が支払われるとき
債務者の死亡(高度障害を含む。)に基因して、死亡保険金が支払われるとしても、保険契約者及び死亡保険金等の受取人は、債権を有する銀行等であり、住宅取得者である債務者及び遺族に対して支払われるものではないことから、債務者及び遺族に課税関係は生じません。
銀行等への課税はあるか
保険金額は、債務の残高と借入期間に応じて設定されることから、返済額に合わせて逓減することとなり、保険期間は通常、債務の返済期間と同期間に設定されており、銀行等も単に債権同額の回収として受け入れ処理するだけです。
債務の消滅への課税はあるか
債務者及び遺族にとっては、住宅ローン残高という債務とそれに見合う保険金収入による財産の増加があって、それが直ちに相殺された、と解釈してもよいのですが、その場合でも、所得税なら保険金収入は非課税、相続税なら財産と債務の相殺による課税除外該当につき、課税はありえません。
準確定での住宅ローン控除
家屋に引き続き居住していた者が年の途中で死亡した場合で、死亡した日まで引き続きその家屋を居住の用に供している場合には、住宅ローン控除の適用があることとされていますが、債務者死亡による保険金支払いで住宅ローンが直接消滅する場合は、死亡日現在で借入金残高がないこととなり、住宅ローンの控除の適用はできません。