相続税の納税猶予の対象となる農地等の範囲

 納税猶予の対象となる農地とは、工作の目的に供されている土地をいい、

耕作の目的に供される土地には、現に耕作されている土地のほか、現に耕

作されていない土地のうち現状が耕作し得る状態にあり、通常であれば耕

作されていると認められるものが含まれます。

 

 ただし、いわゆる家庭菜園や通常であれば耕作されないような工場敷地

等を一時耕作しているものはのうちに該当しません。