相続税の納税猶予の対象となる農地等の範囲 2009年12月1日 おすすめ情報 相続税関係 税務・会計 by y_niiyama. 納税猶予の対象となる農地とは、工作の目的に供されている土地をいい、 耕作の目的に供される土地には、現に耕作されている土地のほか、現に耕 作されていない土地のうち現状が耕作し得る状態にあり、通常であれば耕 作されていると認められるものが含まれます。 ただし、いわゆる家庭菜園や通常であれば耕作されないような工場敷地 等を一時耕作しているものはのうちに該当しません。 前の記事 次の記事