農地等についての相続税の納税猶予 2011年1月1日 おすすめ情報 相続税関係 税務・会計 by y_niiyama. 農地等についての相続税の納税猶予の制度とは、農業を営んでいた被相 続人から、相続または遺贈によりその農業の用に供されていた農地等を取 得した相続人が、その相続税の申告期限までにその取得した農地等につい て農業経営を開始しこれを継続する場合には、その農地等の価額のうち農 業投資価格を超える部分に対応する相続税額については、一定の要件のも とに納税を猶予するという制度です。 前の記事 次の記事