Q 夫の遺産について私が銀行預金、長男には土地・建物、長女には株式
といったように分けるには、遺産分割協議書の作成が必要であると聞き
ましたが、遺産分割協議書はどのようにして作るのでしょうか。またその
遺産分割協議書はどのような時に必要になりますか。
A 遺産分割協議書はその相続にかかる共同相続人または包括受贈者が
相続または遺贈にかかる財産の分割について協議した事項を記載した
書類で、これらの者が自署し、これらの者の住所地の市区町村長の印
鑑証明を得た印を押しているものをいいます。
また、遺産分割協議書が必要になる場合は、相続税の申告、相続登
記、相続人が取得した株券や預金等の自己名義への変更や処分、ま
たは払い戻し等の場合です。