特別寄付金と一般寄付金 2010年12月13日 チェックポイント 学校法人関係 税務・会計 by y_niiyama. 特別寄付金収入とは使途が特定された寄付金をいい、指定のないものは一般寄 付金収入となります。例えば創立40周年記念事業のように使途を特定し、その趣 旨に賛同して行われた寄付金は特別寄付金に該当します。 ちなみに寄付金と寄附金の違いは、基本的にはありません。学校法人会計基準 によると”寄付金”、所轄庁の参考例を確認すると都道府県ごとバラバラです。各所 轄庁のフォームに準拠して作成してください。 前の記事 次の記事