特別寄付金と一般寄付金

 特別寄付金収入とは使途が特定された寄付金をいい、指定のないものは一般寄

付金収入となります。例えば創立40周年記念事業のように使途を特定し、その趣

旨に賛同して行われた寄付金は特別寄付金に該当します。

 

 ちなみに寄付金と寄附金の違いは、基本的にはありません。学校法人会計基準

によると”寄付金”、所轄庁の参考例を確認すると都道府県ごとバラバラです。各所

轄庁のフォームに準拠して作成してください。