Q 学校法人が行う事業のうち、事業所税が課されることとなる収益事業の範囲につ
いて説明してください。
A 法人税法第2条第6号の公益法人等又は人格のない社団等が事業所等において
行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税が課されないこととなっ
ています。
この場合において、事業所税が課されないことととなる収益事業とは、法人税法
施行令第5条に規定する事業で継続して事業場を設けて営まれるものです。
ただし、学校法人または民法第34条の法人で学校法人が構成員もしくは出資者
である学生又は生徒のために行う事業は、これに含まれません。