Q 被相続人は公益法人を設立するため、主務官庁にその設立認可申請中であり
ましたが、その認可がおりる前に死亡しました。その後申請は認可され、申請財
産は当該公益法人に帰属することになりましたが、この場合の相続税の課税は
どのようになるのでしょうか。
A 公益法人に帰属することになった財産は、その公益法人が被相続人から遺贈
により取得したものとされ、相続人には帰属がななかったものとされます。また、
その公益法人に対する財産の帰属につき、相続税法第66条第4項の規定の適用
がない場合には、その公益法人に帰属した相続財産に対して、相続税は課税され
ません。