有期労働契約の更新・雇止め

 契約社員・パート・アルバイトの雇用契約

 非正規社員等で期間の定めのある労働契約の事を「有期労働契約」と言いますが、反復更新される事が多いため、その終了時にトラブルが発生する事があります。

 この防止の為、厚労省は「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を定め、契約締結時に期間満了時の契約更新の有無を明示する事としています。

契約期間1回限りの雇用の終

 有期労働契約では、初回の雇用契約締結時に契約の更新有としておかない時は普通契約期間満了時で雇用契約は終了となります。ただし、業務内容や労働条件、使用者の言動等から更新を期待するような行為がない事が必要です。少ない例ではありますが判例でも初回の契約期間満了時に更新を拒否した事案で雇止めが否定されたケースがあります。(龍神タクシー事件、大阪平成3.1.16)この場合は結論として「労働者に雇用を継続することに合理性を是認する事ができる」として更新が期待されるような行為があったとされました。

契約期間を更新・反復後の雇止め

 雇用契約更新をしたり、反復した場合次の契約期間満了で打ち切りをしたい事情が生じた時は、その有期労働契約が3回以上更新されている場合や、雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者には予め更新しない旨明示されているもの以外は、期間満了30日以上前に更新しない旨を予告する必要があります。

 一方で契約期間を更新する時は、1回以上更新し、1年以上継続勤務している者には出来る限り契約期間は長くするよう努める事としています。

契約期間途中の雇用解除

 有期雇用契約期間中に会社の都合で退職してもらう場合はどのような取り扱いとなるのでしょうか。労働契約法では「期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由のある場合でなければ、その契約期間を満了するまでの間において労働者を解雇する事は出来ない」とされています。

 「やむを得ない事由」とは客観的、合理的で社会通念上相当な理由とされています。結局は労使間での十分な話し合いをする事で損害賠償を求められるような事にならぬように配慮するという事でしょう。