知人や従業員への診療 2009年11月9日 ポイントチェック 所得税関係 税務・会計 by y_niiyama. Q 知人を診察した場合、知人の自己負担分を負担させにくいのでこれを接待交 際費に、医院の従業員の診療報酬のうち従業員の自己負担分を福利厚生費 にそれぞれ算入することはできませんか。 A 知人に対しては、単なる贈与と考えられ、従業員に対しては、経済的利益の供 与となりますが、用役の提供に該当するもので著しく多額でない場合は非課税 となります。 前の記事 次の記事