Q 得意先を接待した場合であっても、一人当たり5,000円以下であれば交際費等
には当たらないとのことですが、一次会と二次会とを続けて行った場合にの取り扱い
はどうなるのでしょうか。
A 一次会と二次会のそれぞれの飲食ごとに一人当たり5000円以下であるかどうか
の判断をしますが、その複数回の飲食が一体として行われたのであれば、それらの
費用の合計額をもって判断します。
一人当たり5000円にかであれば交際費等に含めなくてよいとの取り扱いは、得意
先や仕入れ先等の外部の者と飲食をした場合に適用されます。法人内部の人達だ
けで飲食した場合や、飲食以外の贈答にかかる費用は、この規定の適用はありま
せん。またこの規定の適用を受けるためには、その飲食に要した金額と参加人数だ
けでなく、利用したお店の名前や接待した人の氏名等も記載した書類を保存してお
かなければならないことになっています。