ゴルフ会員権の取得費等

Q 当社は得意先の接待用にゴルフクラブの会員権を取得しました。この場合、会員権取得に要した費用、プレー代、年会費等の税務上の処理はどのようになりますか。

 
A 法人が、法人会員として得意先等を接待するために取得する会員権は、原則的には、資産として計上することとなります。従って、入会金等の会員権の購入価額に加え、名義書換料も、その取得に要した費用ですので会員権の取得価額に含まれることとなります。
 ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理が認められます。
 次に、プレー代、年会費といった費用ですが、貴社の場合、会員権が資産計上されており、いずれも接待、供応のための費用と認められますので、交際費となります。なお、プレー代については、会員権が資産計上されていなくても、それが法人の業務の遂行上必要な支出と認められる場合は交際費となります。
 また、貴社の役員等がメンバーとして登録している場合の役員の交代に伴う、名義書換料についても、当該ゴルフクラブで接待等を継続していくための費用と評価することができますので、交際費に該当することとなります。