株式譲渡損と税金(全般)

本当の上場株式の譲渡損
 上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額がある場合は、まず他の株式の譲渡益と通算しますが、さらに、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することもできます。

 また、なお控除しきれない損失の金額については、翌年以降の株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算するために3年間にわたる繰越をすることができます。

エンジェル株式の譲渡損
 通算しきれない譲渡損失の中のエンジェル株式に係る譲渡損については、翌年以後の株式等の譲渡所得の金額と損益通算するための3年間にわたる繰越ができます。

 エンジェル株式が、上場できないまま、破産や清算により価値喪失株式となったときは、その損失はその株式の譲渡損失とみなされ、他の株式の譲渡益との通算ができ、なお残った損失には3年間にわたる繰越の適用もあります。

 また、エンジェル株式についてはそれを取得しただけで、その取得価額を損失とみなして、他の株式の譲渡益と通算できる扱いもあります。

上場廃止株の価値喪失のみなし譲渡損
 特定口座に保管されていた上場株式が、上場廃止となった日以後、特定管理株式等に該当していた場合で、その株式を発行した株式会社に清算結了等の事実が生じた時は、その株式の取得価額を譲渡損失の金額とみなす特例があります。この特例により譲渡損失とみなされた金額は、その年の他の株式等の譲渡益から控除できます。

 なお、その譲渡損失とみなされた金額が他の株式等の譲渡益から控除しきれなかったとしても、その金額を翌年以降に繰り越すことはできません。

非上場株式の譲渡損
 非上場株式の譲渡損と他の株式の譲渡益との通算はできますが、配当所得との通算や損失の繰越は上場株式の損失に限定の規定なので出来ません。

 また、エンジェル株式も、価値喪失の上場廃止株も、いずれも非上場株式ですが、これら以外の非上場株式については、破産等により株式価値が喪失しても、それは譲渡損ではないので、他の株式等の譲渡益との通算はできません。