背景
小規模宅地等の特例は、相続人等による事業・生活の継続維持に配慮して設けられた租税特別措置です。
その制度趣旨に沿う形で今回見直しが図られました。
●小規模宅地等の要件の見直し
相続人等が相続税の申告期限まで事業または居住の継続をしない小規模宅地等については課税の特例を受けられなくなります。
●共同相続した場合の見直し
共同相続した場合、その取得者のうち1人が適用要件を満たせば、全体に対し課税の特例を受けることができましたが、改正後は取得者ごとに適用要件を判定することになりました。