公告が必要なケース

宗教法人法上、公告が必要なケースは以下の通りです。

 

①設立

②財産処分や担保提供

③借入及び債務保証

④境内建物の新築等

⑤大規模修繕

⑥土地建物の用途変更

⑦規則変更

⑧合併・解散

 

公告を怠った場合は所轄庁は受理せず認証されません。