宗教法人は収益事業にのみ課税される法人として税務上取り扱われます。
大事なのはどのような宗教活動をされても非課税というわけではないということです。
既知のことでしょうが、どの宗教法人であっても下記の点はご留意ください。
1)布施収入、葬儀料収入は宗教法人会計に計上されて初めて非課税となる。
未計上のものはご住職に対する役員賞与となり重い課税となります。
2)石材、字彫り、葬儀業者等からのリベートについても(1)と同様です。
3)ペット葬儀は収益事業です。
4)給料の設定は世間相場や実際の内容にそって
月額5万円とかありえません。家族全体を扶養しているのであればそれに沿った内容にすべきです。
当事務所では、宗教法人に特化しており、税務調査を含め適正な寺院運営に自信をもってご対応します。
ご相談は随時お待ちいたします。