住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に親から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たす時には、当該機関を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました。
なお、この特例は、暦年課税または相続時精算課税の従来の基礎控除または特別控除に併せて適用が可能とされています。
暦年課税の場合
基礎控除110万円 ⇒ 610万円(基礎控除+非課税枠500万円)
相続時精算課税
特別控除3500万円 ⇒ 4,000万円(特別控除+非課税枠500万円)
措法70の2