非上場株式等を含む相続税申告の期限延長

 

 平成21年度の税制改正により、「非上場株式等についての相続税の

納税猶予」制度が創設されました。その創設に伴いまして、非上場株式

等が相続財産等に含まれている場合には、平成20年10月1日~平成

21年3月31日の間の死亡については、相続税の申告書の提出期限が

平成22年2月1日迄延長されました。

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