非上場株式等を含む相続税申告の期限延長 2009年4月22日 最新情報 税務・会計 税金 by y_niiyama. 平成21年度の税制改正により、「非上場株式等についての相続税の 納税猶予」制度が創設されました。その創設に伴いまして、非上場株式 等が相続財産等に含まれている場合には、平成20年10月1日~平成 21年3月31日の間の死亡については、相続税の申告書の提出期限が 平成22年2月1日迄延長されました。 詳細はお問い合わせください。 前の記事 次の記事