誤りに気付いたとき

 確定申告も終わりホッと一息ですが、関係資料等の整理中に、新たな事実の漏れや発見により、「税金を過少(過大な還付)」に、または「税金を過大」に申告、その間違いに気付くことがあります。
そこで、これらのケースについて、適正申告のための諸手続きについて整理してみます。

過少申告加算税の免除
 税金の過少(過大還付)申告に気付いたときは、まず自主的に「修正申告」することで、過少申告加算税はかからず、延滞税(納期限の2ヶ月以内は4.3%、以後14.6%)だけの課税で済みます。

 しかし、税務署からの指摘などによって不足税額を納めるときは、原則、追加として納めるべき税額の10%の過少申告加算税がかかり、その不足税額が期限内に申告して納めた税額と50万円のいずれか多い金額を超える場合には、その超える部分の税額に15%相当の加算税が課されます。

更正の請求による還付
 反対に、単純な計算ミス、医療費や寄付金の領収書の発見、その他諸控除の漏れにより、税金の納めすぎが判明したときは、原則、来年の3月15日までに「更正の請求」をすることによって過納税金の還付を受けることができます。

 なお、申告内容によっては、「更正の請求」期間経過後であっても、税務署長への「嘆願」に基づく「減額更正」によって還付を受けることもできます。この「減額更正」は、税務署長が申告期限から5年以内であればできることになっています。但し、当初申告を要件とする選択誤りや失念(変動所得及び臨時所得の平均課税、純損失の繰越控除等)に伴う「更正の請求」及び「減額更正」は認められません。

平成23年度の税制改正(案)
 先の「減額更正」を求める「嘆願」は、法定外の実務慣行であることから、これを解消するとともに、納税者の救済と課税の適正化のバランスの観点から次のような改正案が国会に上程されています。
・納税者が「更正の請求」できる期間を現行の「1年」から「5年」に延長
・課税庁が「増額更正」できる期間を現行の3年を5年に延長

 また、当初申告時に選択した場合に限り適用が可能な「当初申告要件」についても一定のものを除き、「更正の請求」範囲を拡大しています。