小規模宅地の特例、継続居住が条件に 2010年1月27日 最新情報 税務・会計 税金 by y_niiyama. 平成22年度税制改正大綱で、資産課税の見直しに、小規模宅地等の特例の縮減が 盛り込まれました。現行制度で相続人等が申告期限まで継続して事業や居住の用に 供していないケースには評価減の適用の不可とするものです。適用時期は平成22年4 月1日以降の相続開始から。 前の記事 次の記事