Q 次のように財産を寄附した場合、その寄附財産は、租税特別措置法第40条の規
定による承認申請の対象財産に該当しますか。
1 現在、宗教法人が設置する保育所の敷地として貸し付けている土地をその宗教
法人に寄附した場合
2 その宗教法人の包括団体である宗教法人に寄附した場合
A 寄附財産が直接受贈法人の公益事業の用に供される場合には、租税特別措置法
第40条の承認申請の対象財産に該当しますが、直接受贈法人の公益事業の用に供
されるものでない場合には、同条の承認申請の対象財産には該当しないこととなりま
す。
したがって、質問の場合は次のとおりとなります。
1 保育所を設置する宗教法人に寄附した場合には、承認申請の対象財産に該当。
2 保育所を設置する宗教法人の包括団体である宗教法人に寄附した場合には、承
認申請の対象財産に該当しない。