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小規模宅地の特例、継続居住が条件に
平成22年度税制改正大綱で、資産課税の見直しに、小規模宅地等の特例の縮減が
盛り込まれました。現行制度で相続人等が申告期限まで継続して事業や居住の用に
供していないケースには評価減の適用の不可とするものです。適用時期は平成22年4
月1日以降の相続開始から。
平成22年度税制改正大綱で、資産課税の見直しに、小規模宅地等の特例の縮減が
盛り込まれました。現行制度で相続人等が申告期限まで継続して事業や居住の用に
供していないケースには評価減の適用の不可とするものです。適用時期は平成22年4
月1日以降の相続開始から。
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関東信越税理士会 浦和支部 112006
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