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書面添付で調査省略
国税庁はこのほど、「書面添付制度の運営にあたっての基本的な考え方および事務
手続等について(事務運営指針)」を同庁のホームページ上で公開しました。
書面を添付した税理士(税理士法人)から意見徴収をした結果、調査の必要がないと
認められる場合は、調査に移行しない旨の文書を通知することになります。
7月10日より適用されるこの制度、日本税理士連合会からも添付書面作成基準をまと
めており、今後普及に拍車がかかってくるものと思われます。
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