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最新情報
福祉用具と消費税
[相談]
介護保険における福祉用具の貸与や購入について、消費税の取扱いを教えて
ください。
[回答]
消費税法においては、国内において提供されるサービスについては課税の対
象としていますが、課税の対象になじまないものや社会政策的配慮から課税し
ないものを定めています。
その一つに、介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設
サービスなどの介護保険サービスについては消法6(1)にて「別表第一に掲
げるものは消費税を課さない(非課税)」と規定しています。
では、福祉用具の貸与や購入が上記記載の取引にあたるかといいますと、消
費税基本通達6-7-3にてその貸与または購入した費用の一部が介護保険に
より支給される場合であっても≪非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等≫
には該当しないとされています。よって、当該取引は課税取引となります。
ただし、その福祉用具が別表第一(十)の≪身体障害者用物品の譲渡等≫に
規定する身体障害者物品(例としては義肢・盲人用安全つえ・車いす等)に該
当するときには、そちらの規定が適用され非課税取引となります。
したがって、上記取引においての消費税の取り扱いは、どの物品にあたるも
のを提供しているのかによって結論が変わってきます。
収入を計上する際においても、どちらのケースに当たるものかを検討する必
要があり、注意が必要です。
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