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メタボ対策の自己負担金は医療費控除対象
メタボリックシンドロームが話題になっています。高齢者の医療の確保に関する法律
(高齢者医療確保法)でも、メタボであるか否かを診断する「特定健康診査」と、メタボ
対策を施す「特定保健指導」についての実施基準が定められました。
さて、この「特定健康診査」や「特定保健指導」で負担した医療費は、果たして医療
費控除の対象となるのでしょうか。 これについて、厚生労働省が国税庁に照会し、先
般国税庁より回答がなされました。国税庁のサイトにて、その詳細を確認できます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/080501/
index.htm
これによると、特定健康診査を受けた者のうち、下表の診断基準を満たした
者については、生活習慣病であることが濃厚として、医師の指示により具体的
な生活習慣の改善指導が必要な状態であることから、医療費控除を受けること
ができるとされています。
┌──┬───────────────┐
│血圧│収縮期140mmHg 以上 │
│ │拡張期90mmHg以上 │
│ │ 日本高血圧学会の診査基準│
├──┼───────────────┤
│脂質│中性脂肪150mg/dl以上 │
│ │LDLコレステロール140mg/dl以上 │
│ │HDLコレステロール40mg/dl未満 │
│ │ 日本動脈硬化学会の診査基準│
├──┼───────────────┤
│血糖│空腹時血糖126mg/dl以上 │
│ │HbAlc6.5%以上 │
│ │ 日本糖尿病学会│
└──┴───────────────┘
上記の対象者が特定保健指導を受けた場合、その指導料の自己負担額は医療費
控除の対象となります。また、特定健康診査のための費用(自己負担額)は医療費
には該当しませんが、その特定健康診査の結果、生活習慣病であることが濃厚として、
引き続きその医師の指示で特定保健指導が行われた場合には、その特定健康診査
の費用の自己負担額についても、医療費控除の対象となる医療費に該当することに
なります。
但し、特定保健指導に基づく運動そのものの実践の対価や食生活の改善指導を踏
まえた食品の購入費用については、医療費控除の対象にはなりません。
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