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最新情報
交際費の損金不算入限度額を600万円に
中小企業の交際費の損金不算入限度額を400万円から600万円に
~政府・与党が税制関連法案を今国会に提出~
政府・与党は、中小企業の交際費課税の軽減などを盛り込んだ税制関連法案を補正予算案とともに今国会に提出します。税制面では、「経済危機対策における税制上の措置(案)」として、次の事項を盛り込んでいます。
1.住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
詳細はこちらにて
2.中小企業の交際費課税の軽減
交際費等の損金不算入制度について、資本金1億円以下の法人にかかる定額控除限度額を40万円から600万円に引き上げる。
3.試験開発税制の拡充
試験研究費の総額にかかる税額控除制度等について、平成21、22年度において税額控除ができる限度額を当期の法人税額の20%から30%に時限的に引き上げるとともに、平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額において、平成23、24年度において税額控除の対象とすることを可能とする(控除の上限額:法人税額の30%)
当記事は、平成21年4月22日時点でのものです。
現在は、国会にて正式決定(平成21年6月20日付)し、交際費課税については21年4月決算事業年度より運用されています。
また、当事案について国としての対応が遅れていることもあり、更正の請求も随時対応しているとのことです。
時事的なものは随時更新していきます。税制改正は、どこよりも早くお届けしています。
- 小規模宅地の特例、継続居住が条件に
- 贈与税非課税枠の拡充 22年度税制改正
- 相続時精算課税制度 22年度税制改正
- 「地位変更」は退職扱い
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