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ポイントチェック
リース資産の消費税取扱⑥
Q 平成20年4月1日以降に締結した所有権移転外ファイナンスリース取引について、
契約期間終了前に次に掲げる事由に該当し、リース契約を解約した場合には、賃
借人が賃貸人に支払うこととなる残存リース料は、賃借人においてどのように取り
扱われるのでしょうか?
1 賃借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があった時
2 リース物件が滅失・毀損し、修復不能になった時
3 リース物件の陳腐化のための借り換えなどにより、賃貸人と賃借人との合
意に基づき解約するとき
A
1 賃借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があった時
中途解約が禁止されている所有権移転外ファイナンスリース契約であっても、賃
借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があった時は、賃貸人はリース
契約を解除することがあります。この場合において、賃借人が賃貸人に支払う残
存リース料は、単なるリース債務の返還に過ぎないわけであるから、消費税法上、
課税の対象外として取り扱うことになります。
賃借人は、リース物件の総額を課税仕入高として認識しているわけですから、
残存リース料を支払ったとしても、当然に残存リース料の支払いは課税仕入れと
はなりません。
また、賃借人が賃貸人にリース物件を返還し、残存リース料の一部または全部
が減額された場合には、賃借人は、リース債務の支払いに代えてリース物件を賃
貸人に譲渡したわけですから代物弁済による資産の譲渡として、賃借人は、その
減額された金額を課税売上高に計上する必要があります。
2 リース物件が滅失・毀損し、修復不能になった時
リース物件が滅失・毀損し、修復不能となった時は、賃借人は賃貸人に残存リー
ス料を支払い、リース契約が終了します。この場合における賃借人方賃貸人への残
存リース料の支払いは、1と同様に、リース債務の返済に過ぎないため、課税の対
象外となります。
また、賃貸人にリース物件の滅失等を起因として保険金が支払われることにより
残存リース料の一部または全部が減額された場合には、事実上、リース料の値引
きがあったことになりますので、この残存リース料の減額は仕入れに係る対価の返
還等として処理することになります。
3 リース物件の陳腐化のための借り換えなどにより、賃貸人と賃借人との合
意に基づき解約するとき
賃貸人と賃借人との合意に基づきリース契約を解約するときは、賃借人は賃貸人
に残存リース料を支払います。
この場合における賃借人から賃貸人への残存リース料の支払いは1と同様に、リ
ース債務の返済に過ぎないため、課税の対象外となります。
また賃貸人と賃借人の合意に基づき、リース物件の陳腐化のため、リース物件を
廃棄するとともに、残存リース料の一部または全部が減額された場合には、2と同
様に、この残存リース料の減額は仕入れに係る対価の返還等として処理すること
となります。
- 診療報酬の計上時期
- 休日診療の委嘱費
- 共同経営の際の源泉税
- 知人や従業員への診療
- 自家労賃
- 救急診療委嘱料の取扱い
- 無医村支度金
- 医院開業時の赤字と申告義務
- 二次会までの交際費の取り扱い
- 観光を含む海外渡航費用
- 業績悪化による増額役員報酬の未払
- ゴルフ会員権の取得費等
- 土地の売買契約が解除された場合
- 非居住者の株式譲渡所得の課非
- 画家が学校へ絵画を寄付した場合
- 家財道具の処分と税金
- 保証債務履行後の資産売却した際の借入金利子
- 資産を低額で譲渡した場合
- 分割払いの役員退職金
- 扶養親族の範囲
- 特約店への宣伝広告費
- 取り壊し予定の建物取得
- 不動産所得の借入金利息
- 寡婦(寡夫)控除の要件
- リース資産の消費税取扱⑦
- リース資産の消費税取扱⑥
- リース資産の消費税取扱⑤
- リース資産の消費税取扱④
- リース資産の消費税取扱③
- リース資産の消費税取扱②
- リース資産の消費税取扱①
- 損金算入決算賞与の要件
- 一人5000円以下の交際費
- 役員の海外派遣手当
- 高校卒業後の課長待遇
- 海外視察の渡航費用
- 交通反則金の取扱い
- 試用期間のトラブル回避方法
- 売掛金の貸し倒れ処理は可能か?
- 代表取締役以外の者で申告書の署名捺印
- 親睦会費の会計処理
- 未払賞与の分割払い
- 記帳代行から税務申告まで
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