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ポイントチェック
5棟10室基準
不動産所得で5棟10室基準なるものが存在しますが、不動産投資しているオーナーさんはご存知ですね。字の如く一戸建てであれば5棟、アパートマンション貸しであれば10室以上運用していれば事業的規模と認識され、青色申告において65万円の控除ができるようになるんですよね。
これは課税当局の通達で明示されています。
そ・こ・で!通達って法律じゃないの知っていますか?あくまで課税当局の内部通知なんです。課税庁も一つの事案についてその担当者ごとに見解が違うと問題になるので、通達で足並みをそろえるわけですね。
し・か・し そのたかだか通達が法律かのように一人歩きしているわけなんです。
この5棟10室基準だって文句言えば対抗できます。ただ、実際は難しいところありますね。
それでも、確固たる考え方はあります。要は考え方、認識をどう取るかによってなんです。
通達で決まっているからといってその通りにしか対応していない納税者は課税庁からは否認されないでしょうが、余分な税金を毎年納付しているんでしょうね。全部が全部ではないでしょうけれども・・・
5棟10室、たとえば六本木ヒルズ1棟貸しだったら適用外でしょうか?
- 診療報酬の計上時期
- 休日診療の委嘱費
- 共同経営の際の源泉税
- 知人や従業員への診療
- 自家労賃
- 救急診療委嘱料の取扱い
- 無医村支度金
- 医院開業時の赤字と申告義務
- 二次会までの交際費の取り扱い
- 観光を含む海外渡航費用
- 業績悪化による増額役員報酬の未払
- ゴルフ会員権の取得費等
- 土地の売買契約が解除された場合
- 非居住者の株式譲渡所得の課非
- 画家が学校へ絵画を寄付した場合
- 家財道具の処分と税金
- 保証債務履行後の資産売却した際の借入金利子
- 資産を低額で譲渡した場合
- 分割払いの役員退職金
- 扶養親族の範囲
- 特約店への宣伝広告費
- 取り壊し予定の建物取得
- 不動産所得の借入金利息
- 寡婦(寡夫)控除の要件
- リース資産の消費税取扱⑦
- リース資産の消費税取扱⑥
- リース資産の消費税取扱⑤
- リース資産の消費税取扱④
- リース資産の消費税取扱③
- リース資産の消費税取扱②
- リース資産の消費税取扱①
- 損金算入決算賞与の要件
- 一人5000円以下の交際費
- 役員の海外派遣手当
- 高校卒業後の課長待遇
- 海外視察の渡航費用
- 交通反則金の取扱い
- 試用期間のトラブル回避方法
- 売掛金の貸し倒れ処理は可能か?
- 代表取締役以外の者で申告書の署名捺印
- 親睦会費の会計処理
- 未払賞与の分割払い
- 記帳代行から税務申告まで
- 生産緑地の適用
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- 小規模共済の利用
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