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ポイントチェック
低額譲渡 2
前回の続きですが、逆説から入ります。前回のは取引価格が時価の半分未満だった場合ですよね?それでは50%だったらどうでしょう?つまり時価が100円のとき、取引価格51円のときです。
結果はNGになる可能性は強いです。
実務的には特別の事情がない限り、時価のおおむね2分の1に満たない価額をもって著しく低額と判定するとされているだけで、それがすべての指標ではないのです。
上場株式や社債など市場価格のある資産の譲渡については該当しませんが、不動産や骨董品等は、市場が存在せず、相対取引になる関係上、時価には上下のブレが生じることは明らかです。
そこで時価を算定するモノサシとして土地でいえば相続税評価、不動産鑑定評価や固定資産税評価などが台頭するわけです。それぞれ評価額は同じに出ることはまずなく、そのブレとして上下2割程度と考えられています。
そんなことですから、土地の時価についてはいずれかの評価結果を参照にしながらその上下2割程度から外れると「おや?」と思われるんです。
ですから実務レベルとして、評価額の8割程度を最終ラインと考えたほうがよさそうで。
つまり時価1000万円の土地を800万円で譲渡したとしてもなんとなく理解できる範囲ですが、5億の土地を4億で譲渡したとなるとどうでしょう?
おそらく指摘受けるでしょうね。そうなると時価→低額の垣根はグレーになってしまいますよね。
ある国税庁OBの話ですと、念を入れたければ不動産鑑定評価を2ヶ所とってその範囲内での取引とするとまず問題ないといいます。この意見は私も一緒です。
このはなし、面白くないですか?課税の判断のラインが采配なんですよ。日本的慣習ですよね。
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- 共同経営の際の源泉税
- 知人や従業員への診療
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- 医院開業時の赤字と申告義務
- 二次会までの交際費の取り扱い
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- ゴルフ会員権の取得費等
- 土地の売買契約が解除された場合
- 非居住者の株式譲渡所得の課非
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- 保証債務履行後の資産売却した際の借入金利子
- 資産を低額で譲渡した場合
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- 特約店への宣伝広告費
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- 試用期間のトラブル回避方法
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- 代表取締役以外の者で申告書の署名捺印
- 親睦会費の会計処理
- 未払賞与の分割払い
- 記帳代行から税務申告まで
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