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ポイントチェック
休日診療の委嘱費
Q 私は、内科、小児科の開業医ですが日曜、祝日は一斉に休診するため、地方
公共団体からの要望に基づき休日に診療を行うことにしました。そして、休日に
診療を行った者に対しては地方公共団体から1日当たり5万円の委嘱料が支
払われますが、この委嘱料は事業所得の総収入金額に算入する必要がありま
すか。
A 事業所得の総収入金額には、診療報酬のようなその事業本来の収入のほか、
その事業の遂行に付随して生ずる収入も含まれます。
質問の場合の休日診療は、事業所得の基因となる診療所を開き、自己の器
具および医薬品を使用して診療を行い、また、診療に当たつては報酬を得てい
ることから、自己の責任において独立的に営まれる医業の一環と認められます。
したがつて、地方公共団体から支払を受ける委嘱料は、事業の遂行に伴って
付随して生じた収入として事業所得の総収入金額に算入することになります。
なお、この委嘱料は、診療に係る収入以外の雑収入として計上することにな
ります。
- 診療報酬の計上時期
- 休日診療の委嘱費
- 共同経営の際の源泉税
- 知人や従業員への診療
- 自家労賃
- 救急診療委嘱料の取扱い
- 無医村支度金
- 医院開業時の赤字と申告義務
- 二次会までの交際費の取り扱い
- 観光を含む海外渡航費用
- 業績悪化による増額役員報酬の未払
- ゴルフ会員権の取得費等
- 土地の売買契約が解除された場合
- 非居住者の株式譲渡所得の課非
- 画家が学校へ絵画を寄付した場合
- 家財道具の処分と税金
- 保証債務履行後の資産売却した際の借入金利子
- 資産を低額で譲渡した場合
- 分割払いの役員退職金
- 扶養親族の範囲
- 特約店への宣伝広告費
- 取り壊し予定の建物取得
- 不動産所得の借入金利息
- 寡婦(寡夫)控除の要件
- リース資産の消費税取扱⑦
- リース資産の消費税取扱⑥
- リース資産の消費税取扱⑤
- リース資産の消費税取扱④
- リース資産の消費税取扱③
- リース資産の消費税取扱②
- リース資産の消費税取扱①
- 損金算入決算賞与の要件
- 一人5000円以下の交際費
- 役員の海外派遣手当
- 高校卒業後の課長待遇
- 海外視察の渡航費用
- 交通反則金の取扱い
- 試用期間のトラブル回避方法
- 売掛金の貸し倒れ処理は可能か?
- 代表取締役以外の者で申告書の署名捺印
- 親睦会費の会計処理
- 未払賞与の分割払い
- 記帳代行から税務申告まで
- 生産緑地の適用
- 5棟10室基準
- 低額譲渡 2
- 低額譲渡
- 売掛金と買掛金
- 対銀行の決算書 2
- 対銀行の決算書
- 小規模共済の利用
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