ポイントチェック
知人や従業員への診療
Q 知人を診察した場合、知人の自己負担分を負担させにくいのでこれを接待交
際費に、医院の従業員の診療報酬のうち従業員の自己負担分を福利厚生費
にそれぞれ算入することはできませんか。
A 知人に対しては、単なる贈与と考えられ、従業員に対しては、経済的利益の供
与となりますが、用役の提供に該当するもので著しく多額でない場合は非課税
となります。
Q 知人を診察した場合、知人の自己負担分を負担させにくいのでこれを接待交
際費に、医院の従業員の診療報酬のうち従業員の自己負担分を福利厚生費
にそれぞれ算入することはできませんか。
A 知人に対しては、単なる贈与と考えられ、従業員に対しては、経済的利益の供
与となりますが、用役の提供に該当するもので著しく多額でない場合は非課税
となります。
〒336-0918 さいたま市緑区松木1-25-21
関東信越税理士会 浦和支部 112006
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