圧倒的なスピードと徹底的なサポートをご提供します。新井山税理士事務所はさいたま市、東京、川崎、横浜、千葉を中心に活動。
HOME
> ポイントチェック > 知人や従業員への診療
ポイントチェック
知人や従業員への診療
Q 知人を診察した場合、知人の自己負担分を負担させにくいのでこれを接待交
際費に、医院の従業員の診療報酬のうち従業員の自己負担分を福利厚生費
にそれぞれ算入することはできませんか。
A 知人に対しては、単なる贈与と考えられ、従業員に対しては、経済的利益の供
与となりますが、用役の提供に該当するもので著しく多額でない場合は非課税
となります。
- 診療報酬の計上時期
- 休日診療の委嘱費
- 共同経営の際の源泉税
- 知人や従業員への診療
- 自家労賃
- 救急診療委嘱料の取扱い
- 無医村支度金
- 医院開業時の赤字と申告義務
- 二次会までの交際費の取り扱い
- 観光を含む海外渡航費用
- 業績悪化による増額役員報酬の未払
- ゴルフ会員権の取得費等
- 土地の売買契約が解除された場合
- 非居住者の株式譲渡所得の課非
- 画家が学校へ絵画を寄付した場合
- 家財道具の処分と税金
- 保証債務履行後の資産売却した際の借入金利子
- 資産を低額で譲渡した場合
- 分割払いの役員退職金
- 扶養親族の範囲
- 特約店への宣伝広告費
- 取り壊し予定の建物取得
- 不動産所得の借入金利息
- 寡婦(寡夫)控除の要件
- リース資産の消費税取扱⑦
- リース資産の消費税取扱⑥
- リース資産の消費税取扱⑤
- リース資産の消費税取扱④
- リース資産の消費税取扱③
- リース資産の消費税取扱②
- リース資産の消費税取扱①
- 損金算入決算賞与の要件
- 一人5000円以下の交際費
- 役員の海外派遣手当
- 高校卒業後の課長待遇
- 海外視察の渡航費用
- 交通反則金の取扱い
- 試用期間のトラブル回避方法
- 売掛金の貸し倒れ処理は可能か?
- 代表取締役以外の者で申告書の署名捺印
- 親睦会費の会計処理
- 未払賞与の分割払い
- 記帳代行から税務申告まで
- 生産緑地の適用
- 5棟10室基準
- 低額譲渡 2
- 低額譲渡
- 売掛金と買掛金
- 対銀行の決算書 2
- 対銀行の決算書
- 小規模共済の利用
対応エリア
埼玉県全域
さいたま市北区 さいたま市見沼区 さいたま市西区 さいたま市大宮区 さいたま市桜区 さいたま市緑区 さいたま市中央区 さいたま市浦和区 さいたま市南区
川口市 越谷市 草加市