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ポイントチェック
二次会までの交際費の取り扱い
Q 得意先を接待した場合であっても、一人当たり5,000円以下であれば交際費等
には当たらないとのことですが、一次会と二次会とを続けて行った場合にの取り扱い
はどうなるのでしょうか。
A 一次会と二次会のそれぞれの飲食ごとに一人当たり5000円以下であるかどうか
の判断をしますが、その複数回の飲食が一体として行われたのであれば、それらの
費用の合計額をもって判断します。
一人当たり5000円にかであれば交際費等に含めなくてよいとの取り扱いは、得意
先や仕入れ先等の外部の者と飲食をした場合に適用されます。法人内部の人達だ
けで飲食した場合や、飲食以外の贈答にかかる費用は、この規定の適用はありま
せん。またこの規定の適用を受けるためには、その飲食に要した金額と参加人数だ
けでなく、利用したお店の名前や接待した人の氏名等も記載した書類を保存してお
かなければならないことになっています。
- 診療報酬の計上時期
- 休日診療の委嘱費
- 共同経営の際の源泉税
- 知人や従業員への診療
- 自家労賃
- 救急診療委嘱料の取扱い
- 無医村支度金
- 医院開業時の赤字と申告義務
- 二次会までの交際費の取り扱い
- 観光を含む海外渡航費用
- 業績悪化による増額役員報酬の未払
- ゴルフ会員権の取得費等
- 土地の売買契約が解除された場合
- 非居住者の株式譲渡所得の課非
- 画家が学校へ絵画を寄付した場合
- 家財道具の処分と税金
- 保証債務履行後の資産売却した際の借入金利子
- 資産を低額で譲渡した場合
- 分割払いの役員退職金
- 扶養親族の範囲
- 特約店への宣伝広告費
- 取り壊し予定の建物取得
- 不動産所得の借入金利息
- 寡婦(寡夫)控除の要件
- リース資産の消費税取扱⑦
- リース資産の消費税取扱⑥
- リース資産の消費税取扱⑤
- リース資産の消費税取扱④
- リース資産の消費税取扱③
- リース資産の消費税取扱②
- リース資産の消費税取扱①
- 損金算入決算賞与の要件
- 一人5000円以下の交際費
- 役員の海外派遣手当
- 高校卒業後の課長待遇
- 海外視察の渡航費用
- 交通反則金の取扱い
- 試用期間のトラブル回避方法
- 売掛金の貸し倒れ処理は可能か?
- 代表取締役以外の者で申告書の署名捺印
- 親睦会費の会計処理
- 未払賞与の分割払い
- 記帳代行から税務申告まで
- 生産緑地の適用
- 5棟10室基準
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- 売掛金と買掛金
- 対銀行の決算書 2
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- 小規模共済の利用
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