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ポイントチェック
非居住者の株式譲渡所得の課非
Q 米国に居住する非居住者が流通業を営む甲社(内国法人。発行済株式数30万
株)の非上場株式1万株を米国で譲渡した場合、その所得については日本で課
税されますでしょうか。
なお、当該非居住者は特殊関係株主等には該当せず、また、国内に恒久的施
設(PE)を有していません。
A 非居住者が国内株式を譲渡したことによる所得は、国内源泉所得に該当します
が、恒久的施設を有しない非居住者の課税対象となる株式の譲渡は、一定の
者に限られており、本件における株式の譲渡による所得は、日本で課税対象と
はされません。
- 診療報酬の計上時期
- 休日診療の委嘱費
- 共同経営の際の源泉税
- 知人や従業員への診療
- 自家労賃
- 救急診療委嘱料の取扱い
- 無医村支度金
- 医院開業時の赤字と申告義務
- 二次会までの交際費の取り扱い
- 観光を含む海外渡航費用
- 業績悪化による増額役員報酬の未払
- ゴルフ会員権の取得費等
- 土地の売買契約が解除された場合
- 非居住者の株式譲渡所得の課非
- 画家が学校へ絵画を寄付した場合
- 家財道具の処分と税金
- 保証債務履行後の資産売却した際の借入金利子
- 資産を低額で譲渡した場合
- 分割払いの役員退職金
- 扶養親族の範囲
- 特約店への宣伝広告費
- 取り壊し予定の建物取得
- 不動産所得の借入金利息
- 寡婦(寡夫)控除の要件
- リース資産の消費税取扱⑦
- リース資産の消費税取扱⑥
- リース資産の消費税取扱⑤
- リース資産の消費税取扱④
- リース資産の消費税取扱③
- リース資産の消費税取扱②
- リース資産の消費税取扱①
- 損金算入決算賞与の要件
- 一人5000円以下の交際費
- 役員の海外派遣手当
- 高校卒業後の課長待遇
- 海外視察の渡航費用
- 交通反則金の取扱い
- 試用期間のトラブル回避方法
- 売掛金の貸し倒れ処理は可能か?
- 代表取締役以外の者で申告書の署名捺印
- 親睦会費の会計処理
- 未払賞与の分割払い
- 記帳代行から税務申告まで
- 生産緑地の適用
- 5棟10室基準
- 低額譲渡 2
- 低額譲渡
- 売掛金と買掛金
- 対銀行の決算書 2
- 対銀行の決算書
- 小規模共済の利用
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