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ポイントチェック
扶養親族の範囲
扶養親族の範囲とは、居住者である納税義務者の配偶者以外の親族(六親等内の
血族及び三親等内の姻族)並びに児童福祉法の規定によって里親に委託された18歳
未満の児童及び老人福祉法の規定によって養護委託者に委託された65歳以上の老
人で、その納税者と日常生活を共にする者のうち合計所得金額が38万円以下の者を
いいます。
会社員などが単身赴任等で妻子と別居している場合、またその親族が修学などのた
めに別居している場合でも、常に生活費、学資金などを送金しているときは日常生活を
共にしているものとして取り扱われます。
内縁関係にある妻との間に子供がいる場合、妻を控除対象配偶者とすることはできず、
また、子供も扶養親族として取り扱われない。しかし、その子供を認知すれば認知した
日の属する年分から親族として扶養控除対象となります。
- 診療報酬の計上時期
- 休日診療の委嘱費
- 共同経営の際の源泉税
- 知人や従業員への診療
- 自家労賃
- 救急診療委嘱料の取扱い
- 無医村支度金
- 医院開業時の赤字と申告義務
- 二次会までの交際費の取り扱い
- 観光を含む海外渡航費用
- 業績悪化による増額役員報酬の未払
- ゴルフ会員権の取得費等
- 土地の売買契約が解除された場合
- 非居住者の株式譲渡所得の課非
- 画家が学校へ絵画を寄付した場合
- 家財道具の処分と税金
- 保証債務履行後の資産売却した際の借入金利子
- 資産を低額で譲渡した場合
- 分割払いの役員退職金
- 扶養親族の範囲
- 特約店への宣伝広告費
- 取り壊し予定の建物取得
- 不動産所得の借入金利息
- 寡婦(寡夫)控除の要件
- リース資産の消費税取扱⑦
- リース資産の消費税取扱⑥
- リース資産の消費税取扱⑤
- リース資産の消費税取扱④
- リース資産の消費税取扱③
- リース資産の消費税取扱②
- リース資産の消費税取扱①
- 損金算入決算賞与の要件
- 一人5000円以下の交際費
- 役員の海外派遣手当
- 高校卒業後の課長待遇
- 海外視察の渡航費用
- 交通反則金の取扱い
- 試用期間のトラブル回避方法
- 売掛金の貸し倒れ処理は可能か?
- 代表取締役以外の者で申告書の署名捺印
- 親睦会費の会計処理
- 未払賞与の分割払い
- 記帳代行から税務申告まで
- 生産緑地の適用
- 5棟10室基準
- 低額譲渡 2
- 低額譲渡
- 売掛金と買掛金
- 対銀行の決算書 2
- 対銀行の決算書
- 小規模共済の利用
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