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ポイントチェック
感染の労災認定
[相談]
病院に勤務する職員が、入院患者から伝染性の皮膚病をうつされて、それが他
の職員にも伝染する可能性があるので出勤を禁止させようと思っておりますがこ
の場合には、この休業については休業手当の支払いの義務はありますか。(業務
が原因の感染のため)また、上記にように仕事中に仕事が原因での病気の場合に
は労災なりますか?
[回答]
先ず労災に認定されるかどうかですが、皮膚病の感染が業務行為中によるもの
なのか、感染ルートが立証された場合には認定されます。しかし職員本人が既往
の症状を持っていたり、その他家族等に同様の症状をお持ちの方がいらした場合
には、業務中の感染とは完全には言えないこともあり、労災認定されない可能性
もあります。
労災認定を受けた場合
・本人が体調不良を訴え、労働できない場合は労災の休業補償を受けていただく
ことが可能です。
・本人が体調に問題ないとして労働できる状態でも、医師が感染の恐れありとし
て、労働できないとの証明を出した場合は、労災の休業補償を受けていただく
ことが可能です。
・本人が体調に問題ないとして労働できる状態で、医師も労働しても問題ないと
している場合に、事業主がそれでもなお感染の可能性があるのでは、として出
勤を禁止した場合は、事業主都合の休業になり、休業手当の支払が必要となり
ます。
労災認定を受けられるかどうかは、監督署の調査が入る可能性もあるようです。
一度、病院を管轄している労働基準監督署にご確認していただくのがよろしいか
と思います。
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