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ポイントチェック
未払い賃金を請求された場合の対応
[相談]
残業や休日手当てについて、退職した従業員から「未払い賃金請求書」とい
うものが届きました。労基法36条による協定はありますし、残業手当は従業員
間で出来る人、出来ない人というような不公平がないように、現場手当に含め
て一律に支給しています。この「現場手当」については、就業規則に「残業手
当含む」と明記してありますし、従業員にも知らせてあります。今回、退職し
た従業員が就業時間外の残業(現場手当は無視)と、休日出勤代 計500万円
(タイムカード、過去の給与明細書より算出)という多額の金額を請求されて
います。零細企業ですので、一度にその金額を支払うのはとても無理です。
今後は従業員への指導・教育・事前申告などの制度を指導していくつもりで
すが、今回は急なこともあり、何とか支払い減額や分割などの方法はないでしょ
うか?
また支払いできない場合、その従業員より「労基法違反申告書を提出する」
と言われていますが、その場合、当社はどうなるでしょうか?
[回答]
今回の事案で問題になるのは「現場手当について、就業規則に『残業手当含
む』と明記し、従業員にも知らせてある」という点です。このように固定的手
当に時間外を含むという取扱いをすることは多いのですが、これが有効とされ
るには、
1) 何時間分の時間外手当が含まれるのか具体的に特定されていること
2) 実際の単価で計算したその時間分に相当する金額以上の手当が支給され
ていること
の2点が必要。今回はこれが行なわれていないようですので、会社としては
非常に不利な状況にあるというのが実態です。
争うとすれば、本人から請求のあった未払い時間数が妥当なものかどうかと
いう点が中心になろうかと思います。また先ほど説明した内容とは一部矛盾し
ますが、現場手当に時間外手当が含まれているという話が従業員に周知されて
いるのであれば、それをもって、金額の減額交渉を行なうことは可能と考えら
れます。(この点は監督署、裁判所レベルの話になると少し難しくなりますの
で、個人との交渉の場面で主張してください。)
なお交渉がこじれ監督署に持ち込まれた場合には、調査が入り、最悪2年分
の未払いの支払が命じられる可能性があります。今回は早めに労働分野を得意
とする有識者に相談された方が良いと思います。
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