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ポイントチェック
深夜勤務の時給設定時の注意点
[相談]
夜間のアルバイトを雇用していますが、昼間のアルバイトに比べて時給を高
めに設定しています。しかしある日、アルバイトから「深夜割増が支払われて
いないとのクレームがありました。高い時給を支払ったうえに、さらに割増賃
金を支払う必要がありますか。
[回答]
午後10時から翌日の午前5時までの間に労働させた場合には、その時間が8時
間以内であっても深夜時間勤務に対する割増賃金を支払わなければなりません。
しかし、ご質問のように深夜割増を含めた時給を定め、これにより深夜時間の労
働時間について賃金を計算していれば、さらに割増賃金(2割5分増し)を支払う
必要はありません。例えば通常の時間帯の基本時給が1,000円の場合、深夜の時
間帯の時給を1,250円と設定しているのであれば、問題はありません。
ただしこの場合、本人には割増賃金相当額が明確に区別できる状態にしておく
必要があります。つまり、労働基準法上の所定の方法で計算された賃金であるこ
とが確認でき、割増賃金相当額と通常の賃金が明確になっていることが必要なの
です。しかし、割増賃金と通常支払われる賃金が区別されていても、通常支払わ
れる賃金が最低賃金を下回ったり、昼間労働者の時給とのアンバランスが著しい
場合、賃金の不払いの問題が発生する可能性がありますので注意が必要です。
いずれにせよ、労働契約を結ぶ際に労働契約書や労働条件通知書に深夜割増分
を含む金額設定であることを明示し、お互い労働条件を十分確認しておくことで、
このようなトラブルは避けることができるでしょう。
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