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ポイントチェック
居住用財産の売却時
マイホームを売却する際、譲渡損失が発生するケースでは、下記の税制特例
(1、2)を受けることができる場合があります。
※詳細については必ず有識者にご確認ください。
A、居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
B、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
<特例の適用要件等>
A、
譲渡した年の1月1日現在で家屋と敷地の所有期間がともに5年を超えるマイ
ホームの譲渡損失が生じた場合には、マイホームの買換えなどを要件として、そ
の譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することができます。その年で
通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には一定の要件下で翌年以降3年
以内の各年分の所得から繰越控除することができます。
・譲渡したマイホームのローン残高は不要
・新しいマイホームの取得、その住宅のローン残高は必要
・繰越控除をする年の合計所得金額は3,000万円以下
B、
譲渡した年の1月1日現在で家屋と敷地の所有期間がともに5年を超え、かつ
譲渡契約締結日において住宅ローン残高のあるマイホームの譲渡損失が生じた場
合には、マイホームの譲渡損失の金額をその年の他の所得と損益通算することが
できます。
その年で通算しきれなかった譲渡損失の金額がある場合には一定の要件下で翌
年以降3年以内の各年分の所得から繰越控除することができます。
・譲渡したマイホームのローン残高は必要
・新しいマイホームの取得は不要
・繰越控除する年の合計所得金額は3,000万円以下
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