家族の支払保険料の支払い

 後期高齢者医療制度保険料の社会保険料控除について

 20年10月以降同制度の保険料は、被保険者と生計を一にする世帯主などが口座振替により支払うことを選択できるようになりました。

 例えば、従業員が親の保険料を口座振替で支払っていれば、その保険料は従業員の社会保険料控除の対象になりますので、忘れずに記載するよう注意が必要です。

 この場合、「給与所得者の保険料控除申告書件給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「社会保険料控除」の欄で、「社会保険の種類」のところには後期高齢者医療制度と記入し、「保険料支払先の名称」には納付した市区町村を、「あなたが本年中に支払った保険料の金額」には、従業員が親の代わりに支払った保険料金額を記入することになります。