小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)

Q  80%相当額が減額されることとなる居住用宅地等とは、被相続人が居住していた宅地等であれば、相続人のだれが取得しても適用されるものですか。
 
 
A  80%相当額が減額される特定居住用宅地等には、被相続人が居住の用に供していた宅地等と被相続人と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた宅地等の2種類があり、その宅地等をだれが相続または遺贈により取得するかによって特例の適用対象になるかどうかが定められています。