修行合宿と消費税

Q 修業を目的とした合宿研修を有料宿泊施設を利用して開催することを企画して会

員の参加を募り、参加者から参加費(宿泊代・食事代・交通費等)を徴収しました。
 当法人はこの合宿研修に係る往復の交通手段及び有料宿泊施設の手配を旅行代

理店に依頼しており、費用はすべて旅行代理店に支払い、残額は公益部門の寄付

金として計上しました。
 この合宿研修参加費は課税対象になりますか。

 

A この質問は合宿研修が、「事業として対価を得て行なわれる役務の提供」に該当

するかどうかが判断のポイントになります。
 消費税法は、法人が行なう役務の提供はそのすべてが「事業として」に該当するこ

とになっていますので、宗教法人の行為は公益事業も収益事業もすべて「事業として

」に該当します。
 次に参加費を徴収して開催した合宿研修は、当該宗教法人が会員に対して実施し

ており、参加費は宿泊、食事、交通手段をセットで提供したことに対する反対給付と

認められますので「対価を得て行なわれる役務の提供」に該当します。
 従って当該法人が徴収した合宿研修参加費は課税売上になり、旅行代理店に支

払った費用は課税仕入になります。