パートタイマーと労働契約

パートタイム労働者は1,500万人
 今や雇用されている人の4分の1がパートタイム労働者(以下パート)として働いています。パートタイマーとは元々フルタイム労働者に対し、一部の時間を働く者を指しています。パート労働者の事を短時間労働者とも言いますが、パートタイム労働法によると1週間の所定労働時間が同一事業所で働く通常の労働者より短い者を言います。実態はパートにも概念はいろいろあり、時給や日給の方で労働時間は通常の労働者と同じであるような方はパートタイム労働法のパートではありません。正社員でない労働者の呼称としてパートと呼んでいる場合もありますし、有期雇用契約者を指している場合もあります。実際は期間の定めのない契約も有り、雇用形態は様々です。

パートタイマーの分類と雇用管理
 以上のように一口にパートと言っても色々な雇用形態がありますが、大きく分けると次の二つで、この二つの各々の組み方で4通りの雇用パターンが考えられます。
①通常の労働時間か、短時間勤務か
②有期雇用か、無期雇用か

短時間労働者はパートタイム労働法の対象者となります。その法の趣旨は均衡のとれた待遇です。

労働条件は書面で明示する
 パートタイム労働法では、長期に渡り、通常の労働者と職務の内容や、人材活用の仕組み、運用が同一であり、雇用期間の雇用期間の定めがない場合には、賃金を通常の労働者と同一方法で決定する努力義務があります。又、労働条件を通知書等書面で明示することが必要です。記載内容は契約期間があればその期間、仕事の場所と内容、始業終業の時刻、休憩、休日、賃金、退職に関する事項等を記載します。特に後からトラブルになりやすい昇給・賞与、退職金の支給の有無については、必ず記載することとなっています。

有期雇用のパートの雇止め
 労働契約書に更新の有無が記載され、契約更新する場合は、更新の基準を示す必要があります。雇止めをする時は、3回以上更新している場合や1年以下の契約を繰り返し、結果として1年以上継続雇用している場合には期間満了日の30日前までにその予告をしなくてはなりませんので注意が必要です。