生産緑地の適用

 生産緑地は市街化区域内において農地として利用しているので、固定資産税を農地並みに安くしてくいるものです。

 これ、つまり生産緑地は相続があった時にいろいろ考える対象資産です。相続して、引き続きこの土地で農業すれば延納、農業しなければ宅地並み課税です。

 農地としての相続税評価額は固定資産税と同様かなり低額です。税額としてたとえば100円としましょう。それで、宅地並み課税ですと1000円としましょう。

 農業を引き続き行うと、この土地に対する税金は1000円ですが、100円との差し引き900円について納税を延期することができます。

 この延期なんですが、”免除”ではないんです。曲者です。とりあえず農業続けようとして手続きして後でやっぱりやめましたということになると、延期していた900円の税金、利息を付けて納付しなければいけません。ですので、生産緑地の継続は慎重に対処しないとです。

 ご利用は計画的に。